相続について 1. 遺言書の書き方(相続担当 研究委員 磯辺一郎)

(1)遺言

遺言は遺言者(被相続人)の死亡後、相続財産の帰属について親族間の紛争を回避する上で重要となってきます。被相続人の意思を相続人に明確に示すことができます。遺言は民法で定められた法律行為です。
但し口頭で言ったものは無効で法的効力を生じませんので遺言書の種類、作成の仕方も法律で定めらたように作成しておく必要があります。

(2)遺言書

A. 「公正証書遺言」は公証人役場で、2名の証人の前で遺言は内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。

B. 「自筆証書遺言」は自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。ワープロ、パソコン、テープ録音及び代筆は法的効力はない。

C. 「秘密証書遺言」作成した遺言書に署名・押印し市販の封筒などを用い封をする。遺言者はその封書を公証人1人及び証人2名以上に提出し自己の遺言書である旨を申述。公証人が日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者、証人及び公証人全員が署名・押印する。ワープロ、パソコン、代筆は可能だが、テープ録音は効力はない。

遺言はいつか書こうと思っていてもなかなか書けません。書き換えていけば良いのでお正月にでも意を決してお書きになることをお勧めします。初めは大筋だけでも良いと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA